探偵業の業務の適正化に関する法律について | |
平成19年6月1日より探偵業の業務の適正化に関する法律が施行されました。探偵業について必要な規制を定めることにより、業務運営の適正化を図る目的です。 この背景にはいわゆる探偵興信業者への苦情の増加があり、国民生活センターの調査では2002年に1000件を超え2004年には何と1600件以上、また日本調査業協会への苦情相談件数が2004年140件(内加盟員81件)2005年には153件(内加盟員67件)と、とても野放しでは置けない状況に歯止めをかけるための法律といえます。 当事務所はこれまで御依頼人様に苦情をいただく事無く困難な調査を継続してまいりました。今後も法の目的を理解し遵守して業務を運営いたします。 |
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